Quote Originally Posted by foue View Post
権利の上に眠る~がわからなかったので調べてみたところ時効に関する法格言なんですね
元々期限付きのものの期限が来ただけで時効とは関係ないように感じました
そうか、ごめんなさい。一般的には民法の時効のロジックを支える法諺のひとつとしてだけ認知されているのですよね…
私は丸山眞男さんの『「である」ことと「する」こと』の影響を受けていたためか、もう少し広く、
『権利を守る、または行使することをしないで権利者であることに安住する者は、いずれ権利を失うことになってもしかたない。
 だからこそ権利者であるためには自ら積極的に権利を守り、使わなければならない』
という意味合いで引用しておりました。言葉が足らず時効の話をしていると誤解させてしまい、大変申し訳ありませんでした。

Quote Originally Posted by caius_zweibel View Post
なので、厭くまでここ最近の話は
”撤去から35日間”以内の通知を増やせっていう、権利期間中の意見なので
時効が成立する前段階の話ですから、消滅時効制度を理由にするのは、仰るとおり不適当ですね
上記もふまえたうえで時効の話でいうならば…ですが、
この場合、ユーザー=債権者(時効のある権利を有している) 、運営=債務者(時効のある義務を有している)です。
債権者が債務者に対して、
「あなたが言ってくれないと私が債権を持っていることを私は忘れてしまうんですよ。
 だから私が債権を持っているということをあなたのほうからもっと頻繁に教えてくれませんか?」
と要請しているのがここ最近の話ですね。

丸山さんのテンパードになってしまっているらしい私にはどうも、
「権利を守る・使う」というより「守ってもらう・使い忘れないようにしてもらう(しかも権利行使を受ける側にそれを求める)」
と、一方的に権利保護を求めているように思えるのですよね…