本件ゲームの管理運営を行う被告にお
いて、本件ゲームの適切な管理のために本件規約上で使用条件を定める際
に、不適切な行為やその対応策をあらかじめ個別具体的にかつ網羅的に列
挙することは実際上不可能であり、ある程度包括的な定め方ないし記載と
なったとしても、それが過度に広汎ないし不明確にわたるものでない限り、
やむをえないものと解するのが相当である。……………… 前記の本件ゲー
ムの適切な管理運営の必要性も勘案すれば、利用者の行為が本件規定に定
める禁止事項に違反するかどうかの認定及び違反と判断された場合の対応
についても、被告に一定の合理的な裁量を認めるのが相当であり、本件ゲ
ームの適切な管理運営を図るという本件規定の趣旨・目的にかんがみ、被
告の認定判断ないし対応措置の内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠
くものと認められる場合に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用として違法の
問題が生じ得ることは格別、本件規定の「当社による認められる」及び「当
社の裁量において」といった被告の裁量による情報の削除に係る条項につ
いても、それ自体として民法1条2項に規定する基本原則に違反し利用者
を一方的に害するものとまでは認められないというべきである。