専門家なのかはわかりませんが、当事者でも裁く権限のある立場でもないわけですし、無関係の第三者が「○○罪だ」と断言するのは、正当・不当問わず相手の名誉を損なう恐れがあり控えたほうが良いのでは?名誉毀損罪や侮辱罪がネット上の人格でも成立すれば固定パーティ7人を刑務所に送り込んだ挙句の果てに損害賠償まで求められるんですけどねえ
まず、固定パーティは侍さんをバカにしました
それに怒った侍さんは固定パーティのクズな行いを晒しました。この行為によって固定パーティの人達の社会的信用が傷つけられたので名誉毀損が成立します
ただ、このケースの場合、固定パーティの人達が悪いという事で侍さんの行為は正当防衛と言う事で処罰されません
(侍さんのしている行為がやりすぎだとしても過剰防衛って事で減刑されます)
逆に固定パーティの人達は侍さんをバカにしたので侮辱罪が成立します
そしてこの場合、固定パーティの行いは違法行為なので運営とプロバイダーにip情報と住所を開示してもらい、損害賠償を行う事が出来ます
(固定パーティ7人も自身に不利なことは隠して請求するので、侍さんのIP情報と住所を開示してもらうことはできます)
ただ、今の法律では名誉毀損罪と侮辱罪は現実の人間相手にしか成立しないので法律を改正する必要があります
成立要件・判例等から主張の正当性も示していないのに「○○罪だ」というのもあまり褒められた行為ではありません
そもそも当事者が訴訟にまで発展させたいと思っているわけでもないのに、「○○罪だ」と言うのはどうかと
このような事件を減らすためにも法改正すべきだと言いたいだけならやり方を間違っていますよ
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