どうも。スレ主Maluです。
実は、太陽光房~Sunhine Artworks~ という名で「SS加工」や「エオかけら」という旅番組(youtube)を公開しているのですが・・・
今回どうしても分からない事があって。

「ファイナルファンタジーXIV 著作物利用許諾条件」
http://support.jp.square-enix.com/ru...5381&tag=authc

内に記載のある

「※楽曲、音楽データについては、ファイナルファンタジーXIVのゲーム内で撮影した画像や動画などの素材を使用した動画にのみ利用できます。」

という一文なのですが、

①FF14ファンクラフト(例えばミニオンクラフト等)を紹介する動画にサントラの曲の利用は禁止か?
②①が禁止の場合FF14ゲーム内のSSや動画をMIXした①ならサントラの曲の利用は可能か?

これが知りたいのです。

公式にメールで質問したところ、
「個別に解釈の案内はしていない為、規約内の文章を元にお客様にて判断頂きますようお願いします」
との回答だった為、皆さんだったらどう解釈するか知りたくてスレをたてました><
(今後も同じ様な悩みがある、加工師さんの役にもたてばと思いまして・・・)

モルボルさんからの回答が頂けたら幸いですが、
特に今はめちゃくちゃお忙しいと思うので・・・不可の場合、皆さんの意見も聞いてみたいです。

今後も、気持ちよくSS加工や動画編集作品を公開していきたいので、どなたかご教授お願いします。