
Originally Posted by
nikry
真面目に書くと、視聴権利+アタイアって「株式会社ドワンゴ」が取り扱ってた商品で
今回のオプション販売は「スクエニ」が取り扱ってる商品ですから
卸業者がスクエニってだけで販売者が違う以上、法律云々言い出した所で
抑も別物なんだよなぁ、この二つ あっちはあっち、こっちはこっち
困ったらとりあえず法律ガーと言い出されても、何だかなぁと思いますよね・・・
以下無駄知識
細かい話すると、「景品」の広告力で「商品」の価値を不当に釣り上げるのは禁止されていますから
ドワンゴ商品が、「商品=視聴権利」「景品=アタイア」で、一つの商品としてあったのなら
視聴権利は無価値の所をアタイアで価値を釣り上げた!という価格の不当性は、訴えが通る可能性皆無ではありません
(最終的な判断は、ドワンゴ側の投資額等々を踏まえてから司法が行いますので、ここでは厭くまで可能性はある、とだけ)
が、通ったとしても、叩けるのはドワンゴ商品に対してのみで、スクエニのオプション販売は無関係だし
ドワンゴ商品が「商品=視聴権利+アタイア」「景品=なし」で、一つの商品としてあったのなら
この話は一切通らなくなります
注意書きの件に関しては、再販の可能性を売り手側が明記しなきゃならない法律・行政的責任は抑もありません
それ以外であれば、明記必須のものはありますが、モグステの左下にある
”「特定商取引に関する法律」(通信販売)に基づく表示”
って所に、キッチリカッチリ必要事項は明記されてますので、こちらも問題はないです
なので責任が無い以上は、企業努力の範疇になりますので、部外者が強いれるものではありません
特商法上、誇大広告禁止ってのもありますから、問題に出来るとしたらその辺ですが
私が記憶してる限りじゃ2年前のには無かったと思いますし(個人が勝手に間違った解釈してるのは別)
仮にあったとしても、それはスクエニじゃなくてドワンゴへの訴えになりますね