私刑行為の強要・助長はハラスメント処罰または迷惑行為の対象になりますか?

少し複雑ですが例えば…
Aが起こした問題を、その問題とは無関係のBが同じLSにいたという理由で、Aが起こした問題に一切関与しないCに対して、日記で謝罪や何らかの処分を求めること、強要することはハラスメントまたは迷惑行為にあたりますか?