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  1. #11
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    Mar 2011
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    Drakhen Spiral
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    Quote Originally Posted by Tonchan View Post
    個人情報保護法のガイドライン(http://www.meti.go.jp/policy/it_poli...-guideline.pdf)によると、【個人情報に該当する事例】の中に「事例5)特定個人を識別できる情報が記述されていなくても、周知の情報を補って認識することにより特定の個人を認識できる情報」っていうのがあります。

    また、【個人情報データベース等に該当する事例】の中に「事例2)ユーザーIDとユーザーが利用した取引についてのログ情報が保管されている電子ファイル」っていうのもあります。

    よくわからんけど、個人名が明記されていなくても、個人が特定可能な情報であり、さらに取引(ゲームプレイ)のログをダダ漏れにしている状況っていうのが思いっきり個人情報保護法に違反していると思うのは私だけでしょうか?

    残念ながら個人情報保護法に基づく個人情報とは、

    生存する個人を特定できる情報」と限定されています。

    従ってID(今回に関してはゲームキャラ名)に関しては単なる番号の羅列でありこれに当たらないみたいです



    個人的には公開してても何とも思わないので構わないのですが、嫌がるユーザーがいる以上何らかしかの対応はしてもいいとは思います。
    (完全非公開は難しくても一部情報を非公開とか)
    (10)
    Last edited by Fukken; 05-17-2011 at 12:31 AM.