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  1. #1
    Player Akiyamashuuichi's Avatar
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    Akiyama San'san
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    えー…さっきの説明だと不十分のようなので直接返信を行う前にもう少し説明したいんですが


    契約を締結する事で権利と義務が発生します、これが法律行為です。
    契約内容はそれを拘束します、これは法律行為ではありません。



    <例をあげまっす>
    例えばタタルさんがロウェナ商会にトームストーン(以下石)を売りたいと思い、
    ロウェナ商会が買いたいと意見が一致し契約が成立した時、それでお互い権利と義務が発生します。

    この場合タタルさんは「石を渡す義務とお金を受け取る権利」が発生してロウェナ商会は「お金を渡す義務と石を受け取る権利」が発生します。
    "お金を払った時"ではなく、内容に同意した時でもなく、契約締結時です、これが基本なのでおさえてください。

    さて二人が実際にどういう契約にしようか話し合った時、
    もちろん契約自由の原則があるので商魂たくましいロウェナ商会は自分に有利な契約内容を作りますが、タタルさんも負けていません。
    タタルさんもなるべく自分に有利な条項を作ろうとします。
    ここでのポイントは、契約を締結した事で権利と義務が発生するので、締結した以上は契約の内容は同意したかどうかに関わらず両者を拘束するという事です。

    結果、ロウェナさんはタタルさんに不利な条項を飲み込ませて契約を締結しましたが、
    タタルさんからすればその内容に同意があったわけではありません。
    契約の締結により発生する権利と義務を、契約内容が拘束するというだけの事。



    例えばロウェナ商会がガーロンドワークス社と結託してて
    「石の受け渡しはワークス社のエンタープライズにより行う、尚、これを破った場合は1行為につき1万ギルを支払う」という入れ込んだ場合(三面契約ではない)
    タタルさんは別に「同意してないから1万ギル払ってチョコボキャリッジ使ったほうが良いでっす!そうするでっす!!」でも良いわけです
    (もちろん、それにより発生したロウェナ-ワークス社の間に発生する損害賠償の責任や道徳上の責任は更に負うでしょうが…)


    ここで「じゃあタタルさんの契約違反は契約解除理由になるかどうか」が気になる人もいると思いますが、
    この規約違反が軽微だと判断されれば解除も出来ません。(現行法は通例ですが改正法では明記されます)
    では重大ならどうかというと、ロウェナ商会側の悪意(法的)も問題になってくるので、深入りはしません。


    繰り返しますが、契約の内容とは権利義務を直接発生させる法律行為ではなく、
    違反した行為への処理を含めて、契約を拘束するものです。
    契約違反の内容が軽微で、かつ、契約の中に罰則としてあらわれていなければ、
    契約違反したとしても解除も出来ないです。


    (ちなみに条件という言葉がありますが、条件とはその権利義務の発生と消滅に関わる言葉で、
    色々あるのですが、それは割愛します)


    <話を戻しまっす>
    で、「規約とは」ですが、さっきから言ってる「契約の内容」になるものです(ここも改正後に明記されます)。

    規約とは、不特定多数に配る事を前提としている上、
    タタルさんとロウェナ商会のように交渉をするものでもないし、
    全てのプレイヤーに細部まで読んでもらって同意してもらう事は、実は契約よりも遥かに難しいです。

    でも会社としてはそれは困りますので、「どうしたら拘束出来るとみなしていいか」というテクニックを考え出した結果(経緯を滅茶苦茶端折ってます)、
    「一番下までスクロールしてチェックボックスにチェック入れないとゲームプレイ押せない」とかが出来上がりました。
    こうする事でプレイヤーを規約の拘束下に置くことが出来るようになりました。


    思い出してもらいたいんですけど、上記テクニックがなかった時代でもオンラインゲームに規約はありましたよね。
    「規約はあるけどチェックボックス入れなくても良かった」時代に、
    規約を読まなかったからと言ってゲームする権利がなかった、なんてへんてこな話はなかったはずです。
    まあチェックボックスを入れたタイミングで契約が成立したと言えなくもないんですけど
    それはタイミングの話でしかなく、「ボタンを押した時を契約成立とする」というだけです。



    <まとめると>
    「内容に同意する事で権利が与えられる」とか「規約に同意しないと遊べないよ?」とか「同意することは条件なのは間違い」は単に道徳的な意味での話であって、
    同意する人も同意しない人も、
    契約によってプレイする権利が与えられ、規約に同意しなくても勝手に同意がみなされて、規約(契約の内容)の拘束(ルール)下におかれます。


    規約は、契約を普通に結ぶのと違って交渉が存在せず画一的な文章である以上、
    どうしても会社側に都合がよく、プレイヤーが同意しない部分があることも普通に想定されているのですけど(更に言うと日本の法に規約が抵触してるケースもある)
    部分的に同意しない人間や規約を読まない人間でも、権利を得る事が出来ます。
    ただし大魔王…いや、規約の拘束からは逃れる事はできないという事です。


    例えば「プレイヤーネームはAから始める事、破ったら100ギル」なんて意味不明な規約があって、
    それに同意しないで、あるいは知らず、プレイする権利を得る事だって当然出来ます。
    ただしAから始めなかった場合は100ギル支払う事になるでしょうし、軽微なので契約解除にもならないし、罰則も明確なのでそれで済みです。
    ※これは道徳を除いた「権利の得喪と内容の同意は別だよね」という単なる構成の説明です。

    何が言いたいかというと『規約に同意しないと権利が発生していない』みたいに言われても、
    道徳的な意味ならそれで良いと思いますが、
    「道徳的な意味じゃなく」という前提を持ち出されると うーん・・・? 
    となって反論せざるをえないです。単に道徳的な意味でなら

    Quote Originally Posted by Matthaus View Post
    そこでは善悪の区別以前に、守ることを義務づけられています。
    それが守れないのなら、そこで住むことも許されません。
    と同じですよね。
    これだって真面目に考えたら「憲法で保証されてる権利どこ…どこいったの…」みたいな反論も出来るんですけど、
    この方は法律の説明をしているわけではないので、こういうのは全然構わないです。



    あとまあ最後にヘンな話で終わらせますけど、「お金払った時点で」って点も、別にお金を払わなくても契約は成立するので理論上はゲームプレイの権利を得る事が出来ます(払う義務はあります)ね。
    規約にはお金を支払わずプレイした場合を想定した、滞納金への遅延損害についてもちゃんと定められていますよね?
    仕様上それが出来るとは思わないので考えませんが…。
    (0)

  2. #2
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    Quote Originally Posted by Akiyamashuuichi View Post
    と同じですよね。
    これだって真面目に考えたら「憲法で保証されてる権利どこ…どこいったの…」みたいな反論も出来るんですけど、
    この方は法律の説明をしているわけではないので、こういうのは全然構わないです。
    明らかなミスリードを誘う文章。
    Matthausさんの話は「法を守る気がないなら」という話でそもそも刑法においては国内外における
    犯罪行為に日本の刑法が及ぶ範囲を定めて運用してるのでそれを守りたくないとするならそもそもの
    刑法の及ばない範囲に出ていくしかない。(刑法は外国籍人もこれを守る義務があることを定めてるので
    国籍関係なく逃げるしかない。)
    で、刑法による人権の制限は憲法でも否定されてない行為だから否定できない。

    >「石の受け渡しはワークス社のエンタープライズにより行う、尚、これを破った場合は1行為につき1万ギルを支払う」という入れ込んだ場合(三面契約ではない)
    >タタルさんは別に「同意してないから1万ギル払ってチョコボキャリッジ使ったほうが良いでっす!そうするでっす!!」でも良いわけです。

    別段構わんがその結果で「契約を一方的に切られる」可能性もあるわけで・・・・・・・・。
    一方的な契約不履行は契約そのものの継続を否定する行為でもあるんだがそんな考えで契約ごとされたらたまらんよ。
    契約分をよく読めってのはそういう事。自分は違反行為をするけど契約を継続しろってのを認めるかは相手の胸先三寸だよ?
    まさにこれが「規約違反」と「アカウント停止」の話なんだが・・・・・・・・。
    そもそも、これを許容して良いかどうかは契約者同士の問題で横で見てる第三者がその是非は判断できんさ。

    こう言い切ってもいいけど、少なくとも契約を一方的に破って良いビジネスなんて成り立たん。
    ff14がゲームである前に経済活動の一環でビジネスである以上は「一方的に破ってOK」は成り立たんよ。
    (18)
    Last edited by sijimi22; 03-09-2020 at 10:03 AM.

  3. #3
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    Akiyama先生が、折角、夜な夜なググって、反論ための反論を考えているのにもかかわらず、一度もレスを返さないというのは失礼かと存じまして、1度きりご返事したいと存じます。

    一度きりですので、これ以降、私が本件に関してコメントすることはございませんので、悪しからず、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

    さて、いろいろ指摘する点が多いのですが、かいつまんで3点のみ返事させていただきます。

    1.同意していないのに契約を締結するというのは、どういうことでしょうか?
    もし、最初から契約内容を守る気がないのに契約を締結したとすれば、法律行為ではなく、不法行為です。
    規約より上位の法律である民法第709条には、
    「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
    と定められおります。
    また、状況次第では、民事だではなく、刑事罰の対象になる可能性すらあります。
    具体的には刑法第246条等が挙げられます。

    2.軽微だから契約解除にならない?
    契約解除にならないのは、あくまで権利を侵害された側が判断することであり、侵害する側が判断することではありません。
    ちなみにご熟読頂いているとは思いますが、FF14利用規約第8条第1項では、
    「ユーザーが以下のいずれかの事由に該当し、又はそのおそれがあるものと当社が判断した場合、当社は、事前に通知又は催告することなしに、次項に定める対応を取ることができるものとします。」
    とされており、許してもらえたとしたら、ラッキーというレベルです。

    3.お金を支払わくてもプレイ権得られる?
    これも利用規約第6条第1項に
    「本サービスは有料サービスであり、ユーザーは、本サービスの利用に当たっては、利用料金等を支払うものとします。 」
    と記載されており、これが、大原則です。
    BtoBの取引なら与信取引もおこなれますが、BtoCの取引では、与信取引を生業とするクレジットカード会社等を除いて、先払い、もしくは、即時決済が基本です。
    (見ず知らずの他人にお金を貸さないですよね?)
    理論上可能というのは、単なる揚げ足取りです。
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