- Reason
- 一定期間経過したため
Player
個人の作品である旨をどこかに表示させられれば(知人/友人とかの作品なら当人の許諾証明も必要かな)可能じゃないですかね。
※日本の場合パブリックドメインという発想がなく、「みんなが自由に使ってよ」という意味での著作権の放棄ができなかった
はずなので、JASRACとか関係なく、また著作権料とか請求する気がなくても、著作権表示が必要だった気がします。
ただし、[独演会]であろうと[コンサート]であろうと[50人次々演奏する会]であろうと
[音楽演奏が主目的であると認められるもの]に関しては、「ちょっと生徒指導室まで来なさい」となるカモシレマセン…
Last edited by Dayone; 11-21-2017 at 07:28 PM.
楽器演奏を機に音楽に目覚めて、こんな曲つくったから見てほしいなーって時に今の規約だと
演奏者のオリジナルも【14の曲ではないので】ダメという解釈に至ってしまうので、この部分に関しては公式からコメントあると嬉しいなぁ。
自称オリジナルの曲がパクリ疑惑や何かの曲に極めて似てるとか、そういった可能性を一切排除したいという意味を含めての【14の曲のみ】という今の規約なら
オリジナルでも動画アップはやめてねっていう意味になりそうだけど。
完全オリジナルならOKかな、と思っていたのですが、よく考えたらオリジナルであっても
その曲が何かの拍子にどこか外部のプロデューサーとかの目に留まってCD化、大ヒット曲に化けるかもしれない可能性を
秘めているわけで、そうなったら権利問題が確実に発生しますからね…(ヒットしなくてもだけど)
「そこまで考えなくても」ではなく、「その程度は考えておかないと」な問題なので、やっぱりNGなのかなぁ…
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