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  1. #1
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    Quote Originally Posted by caius_zweibel View Post
    条例で規制されているチケット関連のダフ屋行為が特例ってだけで
    転売って、結局の所は売買行為として民法上認められている行為の一つに過ぎませんから
    関する条例が作られるか、法改正がされない限りは、対策するしない以前の話かと
    継続的に売買して利益上げてるような人は営業目的とみなされるので、古物商免許取ったり税法上の手続きとかしないとだめかも?
    (4)

  2. #2
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    caius_zweibel's Avatar
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    Quote Originally Posted by Chilulu View Post
    継続的に売買して利益上げてるような人は営業目的とみなされるので、古物商免許取ったり税法上の手続きとかしないとだめかも?
    古物商免許は、古物に該当する新古品や中古品を、営利目的で仕入れ・販売する場合に必要になりますので
    新品を仕入れて新品として販売する事に関しては、目的が営利・非営利問わず、無くても問題ないかと

    営利目的で後者を行う場合は、確かに「商行為」にはなりますが
    必要な手続となると、実店舗を構える・構えている場合や、資本金が50万だったかな?を超える場合は
    登記登録などが必要となりますが、該当しない場合は不要(不適用)なので
    ネットでの販売は実店舗とは見なされておりませんし、資本金も何も在りませんしねえ・・・
    (というか、必要だったらamazonとか楽天なんて違反者の巣窟になってしまいます)
    後は、売買の主体を法人とする場合は、届け出が必要ですが、個人でやるならこれも不要です

    尤も、個人だろうが法人だろうが、所得税やら消費税は関係してきますから
    仰る通りその辺の税金処理は、当たり前に必須ですがね
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