仕事から帰ってきて、長時間のログイン制限。

皆さん、感情的な面からは、多くの意見を出していただいているので、契約に関する面から、意見を挙げさせていただきます。

勘違いされている方が多いようですが、30日無料期間があるのではなく、パッケージの購入代金には、30日分のサービスを受ける権利が含まれています。
この場合、代金を支払い、購入した時点でサービスを受ける契約が締結されているワケで、サービス提供者側の落ち度で、ユーザがサービスを受けられないというのは、債務不履行に当たります。
債務不履行とは、債務者(今回の場合は、スクエニ)が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいいます。今回の自称は、債務不履行の中でも、履行遅延(※)に該当します。
※履行が可能なのにもかかわらず履行期間を経過しても履行しないこと。
なお、想定外のアクセスで、というのは、単に、債務者の見積もりが甘いだけであり、正当な事由には当たりません。

では、債務不履行に対し、債権者(ユーザ)は、どのような権利を行使できるか。
<履行請求権(民法414条1項)>
履行遅滞に陥っている債務者に「早くもってこい」と請求する場合や、不完全履行の際に「完全な履行をせよ(足りないものを補充せよ、など)」と請求する場合(追完請求または完全履行請求という)です。従わない場合、以下の2つの強制履行を課すことができます。
・債務者の意思に関係なく債務の内容を実現する直接強制
・罰金を科す等して債務者の行為を促す間接強制

長いので、2つに分けます。