第一に、憲法は公法
第二に、公法は私法事案に対し、特例を除き直接当事者介入しない
第三に、私法事案に対し、裁量を下すのは司法局であるところの裁判所
第四に、個人が権利を主張できるのは、その個人が請求し得たものに限る
題目からして何でスクエニvsユーザーの一件に、国が出張ってこなきゃならんのかが、さっぱりわからん
百歩譲って、”民事手続”的な語句の記述ミスだったとして(字数的にありえませんが)
前述の通り、権利を訴えるなら、訴える側が抑も法規に則った適正手続きを守ってから行うべき話
やる事もやらんで、権利だ何だと叫き立てるのは、ただのクレーマー
弁護士費用が欲しいってなら、訴訟起こしてその費用含めて慰謝料として取れば良い
勿論、自身が正である=勝てると思っているならば、ですが
その為の門戸は、この国、常に開け放っております
地方公共団体によっては、役場に駐在させて無料相談受け付けてる裕福な所もありますしね
どうぞお気軽に、最近仕事減って困ってる法曹連中にマスク着用の上でご相談下さい
ついでに、GPPRではなくGDPR
データを保護するものですので Pってなんぞ?
