本件(コラボ先タイトルの楽曲演奏の可否)に限らず、楽器演奏機能における演奏曲目で揉め事が起きる原因として

・吉田P/Dは「14の曲を演奏して欲しい」と表明されている
・利用にあたって「第三者の権利を侵害するものは禁止」とされている
・違反が目立つ場合「機能の削除も辞さない」と表明されている

という状況にありながら、本件のように「利用は認められており、そうでない場合告知が足りず運営の落ち度だ」と「解釈」するユーザーは跡を絶たず、規約を遵守しているユーザーは「いつ機能削除されてしまう閾値をこえてしまうか分からない」不安を払拭できないままである事が大きいのではないか、と考えています。

ユーザー同士が疑心暗鬼にならず、安心して楽器演奏機能を使えるよう、今一度公式側からコメントを頂くことは出来ませんでしょうか?