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・なんかほのぼのして見える賭博
7人+司会でダイス賭博やるよー!
参加費は1ゲームにつき100ギルで一番大きな数値を出した人に600ギル渡すよ-!
残りの100ギルは運営費としていただくよ-!999を出した人には運営費の半分で商品を購入してプレゼントするよー!(ポーション)
・アブナイように見える賭博
7人+司会でダイス賭博やるよー!
参加費は1ゲームにつき100,000ギルで一番大きな数値を出した人に600,000ギル渡すよ-!
残りの100,000ギルは運営費としていただくよ-!999を出した人には運営費の半分で商品を購入してプレゼントするよー!(マテリガ)
・砂蠍衆の遊び
7人+司会でダイス賭博やるよー!
参加費は1ゲームにつき1,000,000,000・・・
結局は金額が大きいとマズいものに見えてしまうだけかもしれません。
トラブルが起きなければ全く問題無いと思います。
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1.ギルを賭けるという行為が規約に違反するのか。
2.ギルを賭けるという行為が法律に違反するのか。
ユーザ保護のためにも、ここらへんは運営には明確にしてもらいたいところですね。
1.ギルを賭けるという行為が規約に違反するのか。
randomコマンドを使った結果によってギルという数値データが右から左に移動することが規約に違反するのか。
ギルという数値データに個人の財産性を認めるのか。
ギルを用いた賭博行為が規約違反で無かった場合、RMT業者とトレードする直前にrandomコマンドを振っておけば規約違反に問うのが難しくなるのではないか。
2.ギルを賭けるという行為が法律に違反するのか。
日本国では法律違反になるのか。
日本国外では法律違反になるのか。
ギルを用いた賭博の違法性を判断する際には、スクエニ本社のある日本の法律が適用されるのか、プレイヤーがプレイしている国の法律が適用されるのか、FF14のサーバが置かれている国の法律が適用されるのか。
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1.ギルを賭ける行為と、その行為に/randomを用いること、RMT取引をすること
がそれぞれまぜっこぜなきがします。
ギルを賭ける行為が規約違反であるとした場合でも実際それを取り締まることが可能でしょうか。
また、譲渡に際してそれが賭けたものによるものかそうでないか判別できるのでしょうか。(例えばボイチャやリアル会話などログにすら残らない方法もあります)
賭博行為に/randomを用いることが問題なのでしょうか。
ほかの行為によって賭博することは問題ないのでしょうか。(賭けなんてなにででもできる)
RMT業者の問題は、ゲーム内通貨を利用して円を儲けることを生業としていることにあります。
また、それらを利用した巨額のギルのプレイヤー間の移動が円によって行われゲーム内経済を大きく左右することにもあります。
つまり、ギルの儲け方の手段はこの際には関係がありません。
2.法律くわしくないですが、ギル⇒円への変換が通常不可能ですし
法律に違反するとはあまり想像できないのですがどうなのでしょうね。
(極端なはなし、RMT業というのは日本国の法律に違反するかどうかよくわかりません。ダフ屋っていう似たような構造の商売はありますし)
日常生活でたとえば明日の天気に飴を賭けて法律違反となるのか、それを取り締まるのか、というレベルの話なきがしてならないのですが。
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PLLで吉Pがゴールドソーサーを実装した場合、その内容についてFF14のサービスを展開する国においてカジノ等の賭博性のあるゲームが禁止されている国があるので内容に苦労したといってた様に、それぞれの国で賭博と認定される行為の線引きが異なっているという実情があるので、日本でこれは賭博じゃないでしょ?っていう内容であっても、その国では賭博認定されてしまう行為っていうのがあるかもしれません。
まぁ、そういった部分も含めて運営サイドがこの問題をどう判断するのかをユーザーとしては見守るしかない様に思えますねぇ。
そして、運営サイド側からユーザーに対しては、ここで議論されている行為について、明確にハッキリとアナウンスするべきだとおもうのだけどなぁ。
ここ数年、現実の世界のニュースでも話題になっているビットコインの問題の様に、ギルというのが現実の世界での通貨ではないので、法律的な部分に当てはめて考えて通貨といえるのか?という問題が前提にあるので、法的な部分で考えるというのは難しい判断となりそうにも思います。
ギルは通貨じゃないけど、RMTという行為によって現実の通貨となり得るという問題はゲーム上の規約としての問題ではあるものの、現実の法律に通貨として当てはめて考えようとしても該当しないという問題になっている様な事が賭博という行為に関してもあてはまってしまっているというのが問題を更にややこしくしている様に思います。