同意していない人が多くいる、もしくは表面的には同意していても法律を守らない人が多くいる状況だと言えると考えます。
今簡単に調べた限りですが、入浴を覗くなどの行為は軽犯罪法第1条23号に規定されている「窃視の罪」に当たります。この軽犯罪法における「窃視の罪」に関わる犯罪が年間どの程度の件数発生しているかについては、私は統計的なデータを入手することができませんでした(こうした法的データに詳しい人は探し出せるかもしれません)。
一方「窃視の罪」を犯し、かつそれが性的羞恥心を具体的に侵害した場合、23年7月12日までその行為は迷惑防止条例違反の罪に該当しました。これは軽犯罪法に比べてより罰則の重い罪です。この迷惑防止条例違反については、「盗撮」の検挙数について新聞記事がありました。こちらです。記事の末尾に、「昨年検挙されたのは5019件」とあります。また、記事の見出しには「盗撮の検挙数、10年で2倍に」とあり、記事中では「痴漢被害以上に暗数が多い」と述べられています。検挙件数以上に盗撮が広く行われている実情があると思われます。こうした実情を受け、23年7月には性的姿態撮影等処罰法も施行されました。
なお、令和四年度版「犯罪白書」によると、殺人犯の検挙件数は全国で848件とのことです。暴行が23993件、傷害が17525件で、これだけ見ると盗撮の検挙件数より多いですが、上記記事に「最初の盗撮から来院までの期間は平均約7.2年。盗撮の頻度は週2~3回が多く、単純計算すると、来院までに1000回もの盗撮行為を重ねている」とある通り、一人の盗撮犯が夥しい回数の盗撮を行っている実情を鑑みると、いわゆる「暗数」に光が当たれば軽く殺人・暴行・傷害の検挙数を超えてもおかしくないように思います。
私のつたない調べ方もあり、整った形ではありませんが、概要は充分伝わるものと思います。
実社会でも覗きや盗撮は犯罪だと考える人、またその罪を犯さない人が「大半」であると私は考えますが、その「大半」に入らない人はいます(それは殺人・暴行・傷害についても同じです)。性犯罪の内の盗撮について言うと、その数は増加傾向にあり、かつどれほどの人数がいるのか全貌がつかめていません。日本では厳罰化も始まったばかりです(殺人・暴行・傷害の罪はそうではありません)。これらの事実は「覗きをしてもバレなきゃ良いだろ」と考える人の多さを示していないでしょうか。
覗きと盗撮は別個の罪だからここで盗撮について述べるのは筋違いだ、とおっしゃる方は、どうぞ盗撮以外の「覗き」に関するデータや参考資料をお示し下さい。
