おひねり≠ギルで考えてみた
アラガントームストーム:幸福
1個でも持ってる状態でロウェナに話しかけると独自のセリフが聞ける(何も変えてはくれない)
モグモグチップ
特定のところにいるモーグリに渡すと踊ってくるれる(それだけ)
おひねり≠ギルで考えてみた
アラガントームストーム:幸福
1個でも持ってる状態でロウェナに話しかけると独自のセリフが聞ける(何も変えてはくれない)
モグモグチップ
特定のところにいるモーグリに渡すと踊ってくるれる(それだけ)
面白いシステムで是非実装してほしいところです。
ただ、やっぱり業者の問題と、そのほか強要などの問題が発生しそうなので、場所限定でかつギルをおひねりにするのは反対かなとかは思います。
ゴールドソーサーに演奏用の舞台(エタバンみたいに予約制で+ゴールドソーサー全体に広告が載せられたら面白いかも)をつくって、MGPをおひねりにするならワンチャンあるのかなと思いました。
ひねた考えだけど、演奏評価としてMIP的なシステムや専用のトークン類を実装しても正しくは使われなそう。
マッチングでしか投票できないMIPと違って演奏評価はパブリックフィールドで行うことになるだろうし、
狙った人に投票できるなら演奏とは関係なく身内や知り合い間でポイントを融通するだけだと思う。
(ポイント自体に明確な価値がなくとも)
もし実装するとしたらスレタイ通りの投げ銭(少量のギル)に賛成かなぁ。
正直、拍手エモートとか称賛エモートとかで良い気もするけど。
他人の権利を侵害しているという考えもあればそうでもないという考え方もあるんで一筋縄ではいかないんですよ
スクエニが不適切と判断した場合という利用規約の条文を使ってBANするという手もありますが、そんなことしたら、フォーラムが炎上してしまう可能性もあるので、スクエニとしても行使はしたくないでしょうし
それにわざわざ書くほどでもない気もしますが、音楽著作権(ここの話題では演奏権)の侵害の定義は極めて明確で、ざっくり言えば「公の場での自身が権利を有していない楽曲の演奏は全て演奏権の侵害」であって、その演奏者がどの様な認識を持っているかは一切関係ありませんので一筋縄でいかないことなどあり得ません。
ただ例外として「著作権の切れたものと権利者の許可を得たものは除く」というだけです。
http://sloughad.la.coocan.jp/patent/...opyr/cop38.htm○1 上演・演奏・上映・口述
公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
(2609C) 《営利目的なき演奏》
アマチュアのストリート・ミュージシャンが,多くの通行人を聴衆として,対価を受けることなく,駅前で音楽を演奏する場合,その音楽の著作権者の許諾を得る必要は[ない](法38条1項)。
http://chosakuken-kouza.com/tsukau/hieiri.htmlお店などの店舗でBGMを流すなどの場合は認められません。
店舗などに来るお客はBGMに対してお金を払うわけではないですが、店側がBGMを流す目的はイメージ作り、雰囲気作りを行うことで集客をアップさせるためです。
このことが「営利目的」となるため非営利にはなりません。
その例外にこれはないのでしょうか?
スクエニ自身がff14の集客のために誰かに楽器を演奏させたなら、これには該当しないと思いますが、大多数の人はそういうことを目当てにやっているわけではないので、演奏権の侵害にはならないと思いますが
Last edited by IsadoraMichel; 02-19-2018 at 11:38 PM.
ありがとうございますほかの権利者が認めたとしてもスクエニの権利にひっかかるのです
ファイナルファンタジーXIV 著作物利用許諾条件
これだと第三者の著作物を演奏しているところを動画に収めて公開したり、素材として使うのはダメみたいですね
ざっと読んだ限りだとそういうことをしなければ第三者の著作物をただで演奏してもいいと読めそうですが…
わざわざダメということは単に演奏したい人は少ないんでしょうかね…
Last edited by IsadoraMichel; 02-20-2018 at 12:24 AM.
いいえ、引用なさった二つ目の文章にしっかり該当しますので…
FF14の内部世界をスクエニの運営する「お店空間」と考えれば、「入場・使用料金を徴収したお客」にその対価の一部として
演奏手段とスペースを提供しているわけで、これは立派な「集客のための営利目的としての行為」ですね。
つまり、プレイヤーに演奏「させる」ことがスクエニの収益になっているわけで、「営利目的」と解釈されます。
さらに、プレイヤーのデータすべてはスクエニの所有物ですから、演奏行為そのものもスクエニに帰属します。
JASRAC等が権利侵害で訴えたり利用料を徴収しようとする場合、その対象は演奏者ではなく、スクエニそのものになるわけですね。
Last edited by Dayone; 02-21-2018 at 12:56 AM.
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