先日楽鯖で問題になった件に絡んで運営から一般論として詐欺行為に関する対処方法のご説明がありました。
以下そのBylectsさんからの投稿の引用です。
ここからは一般的なお話しです。
他者と約束を交わしてその約束が破られたケースについて、当事者同士で解決できなかった場合には、被害者からのGMコールがあれば、違反行為としてGMが介入しています。このケースについては以下の2パターンがあります。
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○被害者が所持していたアイテムやギルの被害の場合
アイテムの貸し借りなどが該当します。GMが調査を行った結果、事実であることが確認できた場合、加害者へアカウントペナルティを実施したうえで、この行為よって得たアイテムやギルなどの利益を没収します。利益を没収できた場合には、被害者側へそれらのアイテムやギルを救済します。
○被害者が所持していないアイテムやギルの被害の場合
入手する予定だった戦利品などを奪われた、という場合などが該当します。GMが調査を行った結果、事実であることが確認できた場合、加害者へアカウントペナルティを実施して、この行為よって得たアイテムやギルなどの利益を没収します。ただし、被害者がもともと所持していたアイテムやギルを失っているわけではないため、この場合の被害は、時間や労力といった形のないものになります。それらを救済することはできませんので、このケースでは被害者側へ救済できるものがありません。ご了承ください。
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なお、「約束がきちんと交わされていること」は大変重要な内容になり、いわゆる暗黙の了解や、省略した会話などであった場合などは、約束自体が成立していない状況になってしまうため、GMが介入することができなくなります。何らかの取り決めによって行動される場合には、しっかりとした約束を交わしてから行動することをお勧めいたします。
以上を踏まえたうえで、違反行為と思われる出来事があれば、被害者からGMまでご相談ください。
※当事者同士でどのようなやり取りがあったか、被害者がGMによる対応を希望しているか、といった情報が必要になるため、被害者以外の第三者からのご報告は承っておりません。
説明そのものはクローズしたスレッドへの返答でしたので見ていない方も多いかもしれませんので、こちらにも転載した上で、注意喚起しておきたいと思います。
この返答によると、
1.明確な約束があることが詐欺行為処罰の大前提である。
書面という手段もないのに明確な約束をネット上で行う手段について
法的な知識がないので未だにわかりませんが、ログが残っていれば
良いのでしょうか?いくらでも言い逃れできそうで詐欺行為の立証自
体が困難に思えます。結果は非公開ですし。
2.金品のやり取りでもともと持っていたものを失った場合には、処罰が
あればその分が被害者に戻ってくる。
貸し借りとなっていますので、シャウトであるとしたらレリック制作の
最終段階で貨幣貸してくださいとかいうやつが該当するのかな?
3.もともと持っていないものを入手出来なかった場合には時間の無駄に
なるが、処罰されても戦利品は手に入らない。
これが今回の最大のポイントですが、要するにBF等での戦利品に関
しては、仮に詐欺行為で持ち逃げされても、詐欺行為者への処罰が
なされる可能性があるだけで、被害者にはなんら救済の道はないと
いうことがはっきりしました。
3の状況から、今回のような主催者による戦利品持ち逃げに関しては仮に詐欺行為が成立しても被害者にはなんら救済はないということが確定しました。
何も失ってはいないということが最大の被害額算定の根拠になっているようですね。
手に入るはずだったものは被害とは呼べないということのようです。
このあたりの事情も考慮し、しかもかなり明確な事前の約束がないと詐欺行為そのものが認定されず加害者はまた同じ事を繰り返していくということがわかりましたので、みなさんご注意くださいね。